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更新日 2023/06/12 |
□一般事項 → 省略
a.一般事項
主要な材料は、見本を提出し、監理者の承諾を受ける。
b.木材
(1)木材の含水率は、種別をA種とし、下地材15%以下、造作材15%以下とする。
(2)下地用針葉樹製材は、「製材の日本農林規格」第7条「下地用製材の規格」により、乾燥処理を施した木材とし、等級は2級とする。
(3)造作用針葉樹製材は、「製材の日本農林規格」第4条「造作用製材の規格」により、乾燥処理を施した木材とし、板類における等級は、枠、額縁、敷居、かもい、かまちの類の見え掛り面は上小節、それ以外は小節以上とする。
(4)広葉樹製材は、「製材の日本農林規格」第8条「広葉樹製材の規格」により、乾燥処理を施した木材とし、等級は1等とする。
(5)化粧ばり造作用集成材は、「集成材の日本農林規格」第4条「イヒ粧ばり造作用集成材の規格」により、見付け材面の品質は1等とする。化粧薄板の厚さを、敷居、かまち及び階段板の上面は1.5mm以上、柱は1.2mm以上、その他のものは0.6mm以上とする。
(6)普通合板は、「合板の日本農林規格」第4条「普通合板の規格」により、厚さ5.5mm、接着の程度は1類、板面の品質は、広葉樹にあっては2等以上、針葉樹にあってはC-D以上とする。また、屋内の湿潤状態となる場所に使用する場合は、接着の程度を1類とする。
(7)使用する材料を下表に示す。
区 分 | 使用箇所 | 部材名称 | ひき立て寸法 | 樹 種 | 材面の品質等 |
下地材 | 和室 | 壁胴縁 | 松 | ||
造作材 | 和室 | 敷居 | ひのき | 上小節 | |
かまち | 杉 | 上小節 | |||
c.釘等
(1)下地材及び造作材に用いる釘は、JIS A 5508 (くぎ)により、材質は表面処理された鉄又はステンレス鋼とする。また、木ねじは、JIS
B 1112(十字穴付き本ねじ)又はJIS B 1135(すりわり付き本ねじ)により、材質はステンレスとする。
(2)釘の長さは、打ち付ける板厚の2.5倍以上とする。
(3)造作材の釘打ちは次により、等間隔に打つ。
・下地材又は木れんがと交差すること。
・下地材に平行するものは、両端を押さえて間隔300〜450mm
・幅の広いものは、両耳及びその中間に間隔100mm程度
・造作材の化粧面の釘頭の処理は、隠し釘を原則とし、材料に相応した工法とする。
・逆目釘(スクリュー釘を含む。)は、呼び径5.0mm、長さ50m程度とする。
d.諸金物
(1)諸金物の形状及び寸法は、木材の寸法に応じた適切なものとする。
(2)諸金物は、必要に応じて木部に彫込みとし、表面より沈める。
(3)諸金物は、コンクリート埋込み部以外は、亜鉛めっきを施す。
(4)土台、吊木受その他の取付けに使用するアンカーボルトは、あらかじめコンクリートに打ち込む。
e.接着剤
接着剤は、接着する材料に適しかものとする。ただし、接着剤のホルムアルデヒド放散量は、F☆☆☆☆とする。
f.木レンガ
(1)木れんがは、接着工法またあと施エアンカーで取り付ける。
(2)接着工法に使用する接着剤は、JIS A 5537 (木れんが用接着剤)により、接着剤のホルムアルデヒド放散量は、F☆☆☆☆とする。
g.養生及び保管
(1)材料の取扱い、保管にあたっては損傷、変質を与えないように注意する。
(2)養生は、ハトロン紙、ビニル加工紙などで包装する。
(3)集積は、日光の直射、高温多湿な場所などを避ける。
a.一般事項
(1)木材は、施工図を作成し監理者の承諾を受けて加工する。
(2)施工図に基づき正確に工事を行う。
(3)継手は、乱に配置する。
(4)土台等で、継伸しの都合上々かを得ず短材を使用する場合の限度は、1m程度とする。
(5)合板、ボード類の壁付き材は、小穴しゃくりをつける。
(6)かんな掛けを行う箇所及び仕上げの程度は、見え掛り面(イヒ粧面)ではA種とし、超自動機械かんな掛け仕上げ、見え隠れ面(胴縁・野縁などでボード類に接する面)ではB種とし、自動機械かんな掛け仕上げとする。
b.工法
(1)間仕切軸組及び床組
@土台、頭つなぎ
継手は、柱、間柱、ボルト位置を避け、ひき角類の場合は腰掛あり継ぎ。ひき割り類の場合は相欠け継ぎ、釘打ちとする。
仕口の隅取合いは、ひき角類の場合は片あり落とし、火打形にかすがい打ち。ひき割り類の場合は腰掛け、釘2本打ちとする。
仕口の十形、T形取合いは、ひき角類の場合は腰掛あり、火打形にかすがい打ち。ひき割り類の場合は、腰掛け、釘2本打ちとする。
取付け、ひき角及びひき割り類とも、柱、間柱及び継手位置を避け、隅及び継手際を押さえ、間隔1.8m程度に径9mmのアンカーボルトで締め付けとする。
A柱
仕口の土台及び頭つなぎ取合いは、上、短ほぞ差し、両面かすがい打ち。下、柱見込みの1/3土台を欠き込み胴付き、両面釘打ちとする。
仕口の隅柱と土台及び頭つなぎ取合いは、上、扇ほぞ差し。下、柱見込みの1/3土台を欠き込み胴付き、二面釘打ちとする。
仕口の土台踏外しの場合は、上、短ほぞ差し。下、土台の短ほぞに差し込み、両面釘打ちとする。
仕口のコンクリートの柱及び壁との取合いは、上下、胴付き、両端を押さえ、間隔1.8m程度に径9mmのアンカーボルトで締め付けとする。
B間柱
仕口は、上、短ほぞ差し。下、大入れ、釘2本打ちとする。
Cまぐさ、窓台
仕口は、一方、柱へ傾ぎ大入れ、短ほぞ差し。他方、柱へ傾ぎ大入れ、いずれも釘2本打ちとする。
D大引受、根太受
継手のコンクリート面に添付けの場合は、突付け継ぎとする。
継手の木造軸組に添付けの場合は、柱心で突付け継ぎとする。
取付けのコンクリート面に添付けの場合は、両端及び継手際を押さえ、中間は間隔1.2m程度に径9mmのアンカーボルトで締め付けとする。
取付けの木造軸組に添付けの場合は、柱及び間柱に添え付け、必要に応じて間隔450mm程度に支持し、受材当たり釘2本打ちとする。
E転ばし大引
継手は、受台(コンクリート又はモルタル製)上で相欠き継ぎ、釘2本打ちとする。
取付けは、両端木当たり釘打ち。両端及び継手際を押さえ、間隔1.8m程度に径9mmのアンカーボルトで締め付けとする。ただし、ひき割り類の場合のボルトは間隔1.2m程度、受台は間隔600mm程度とする。
F大引
継手は、束心から150mm程度持ち出し、腰掛あり継ぎ、釘2本打ちとする。
仕口の土台に取り合う場合は、腰掛け又は乗せ掛け、釘2本打ちとする。
仕口の大引受に取り合う場合は、乗せ掛け、釘2本打ちとする。
G床束
仕口は、下、束受石に突き付け。上、大引に道切りほぞ差し、釘2本打ちとする。
H根からみ貫
取付けは、束を挟み、遣違いに添え付け、釘2本打ちとする。
I根太
継手は、受材心で突き付け、釘打ちとする。
仕口の受材に乗せ掛ける場合は、根太のせいが90mm以上の場合は、受材へ渡りあご掛け、その他は置き渡し、いずれも釘打ちとする。
仕口の受材と上端をそろえる場合は、受材に20mm以上大入れ、釘打ちとする。
J各部材ともコンクリートの床、壁、天井、梁等の取合いには、両端を押さえ、間隔900mm程度にくさびをかい、水平及び垂直を正し、抜け止め、釘打ちとする。ただし、土台下は、必要に応じてモルタルを充填する。なお、モルタルの調合は、容積比でセメント1:砂3とする。
(2)窓、出入口その他
@下ごしらえ
縱枠(方立、中束)の開きの場合は、戸当りしゃくり又はつけひばた(接着剤又は間隔240mm
程度にステンレス製木ねじ締め)付きとする。
縱枠(方立、中束)の引違いで水掛りの場合は、建付け戸当りじやくり付きとする。
上枠(無目、中敷居、かもい)の開きの場合は、戸当りじゃくり又はつけひばた(縱枠と同じ)付きとする。
上枠(無目、中敷居、かもい)の引違いの場合は、戸溝じゃくり付きとする。
下枠(敷居、くつずり)の開きの場合は、戸当りじやくり付き又は上端平たんとする。
下枠(敷居、くつずり)の引違いの場合は、戸溝じやくり付き又は上端平たんとする。
下枠(敷居、くつずり)の水掛りの場合は、水返し及び水垂れ勾配付きとする。
A組立
縦枠は、次のいずれかとする。
・上下、えり輪入れ短ほぞ差し、隠し釘打ちとする。ただし、水掛り箇所の下は傾斜ほぞ入江とする。
・上下、見付け大留め、えり輪入れ、木ねじ留めとする。ただし、水掛り箇所の下は傾斜ほぞ入れとする。
無目(中敷居)は、両端目違いほぞ差し、隠し釘打ちとする。
中束は、上下、短ほぞ差し、隠し釘打ちとする。
B取付け
木造壁の場合は、上下枠を角柄に延ばし、軸組材に浅く切り込み、枠周囲に、隅を押さえ、間隔450mm程度に接着剤を用いてくさびをかい、釘打ち。くさび位置に平かすがい両面打ちとする。
軽量鉄骨壁の場合は、枠周囲に、隅を押さえ、間隔450mm程度に接着剤を用いてくさびをかい、平金物を当て、木製枠に木ねじ留め。補強材に溶接留め、小ねじ留め又は木製枠と補強材を貫通して、ボルト締め等とする。
コンクリート壁等の場合は、枠周囲に、隅を押さえ、間隔450mm程度に接着剤を用いてくさびをかい、枠及び木れんがに平かすがい打ち又は平金物を当て木製枠に木ねじ留め、コンクリート壁にコンクリート釘打ち。調合を容積比でセメント1:砂3としたモルタル又はコンクリートを周囲に充填とする。
コンクリート壁等の場合の防湿処理は、コンクリート等に接する枠で、枠幅180mm以上又は程度の良い仕上げの枠裹には、ラッカーエナメル等の塗布による防湿処理を行う。
C額縁
継手は、隠し目違い継ぎ、板しゃくり、壁じやくり等をして、隅は大留め相欠き釘打ち、ぜん板当たりは短ほぞ差し。枠に小穴入れ、その他に添え付け、両端を押さえ、間隔450mm程度に隠し釘打ちとする。
Dぜん板
継手は、柱又は方立心で隠し目違い継ぎ、下枠へ小穴入れ、隠し釘打ちとする。
E敷居
下ごしらえののち、一方横ほぞ入れ、他方横栓打ち、釘打ち。敷居下端へ間隔450mm程度にくさびをかい、釘打ちとする。
Fかもい
下ごしらえののち、一方横ほぞ入れ、他方上端2箇所釘打ち。中間は、900mm程度に間柱等に釘打ち。上部が物入となる中がもいの場合は、中間の留付けを行わない。
G吊束
上は長ほぞ差し、込み栓打ち。下は短ほぞ穴へ目かすがい2本仕込み、釘打ちとする。
(3)床板張り
@下張り用床板
根太間隔は300mm程度とする。
構造用合板は、厚さ12mmとし、受材心で突き付け、乱に継ぎ、釘打ち又は木ねじ留めとする。
パーティクルボードは、厚さ15mmとし、受材心で2〜3mmの目地をとり、乱に継ぎ、釘打ち又は木ねじ留めとする。
留付け間隔は、継手部は150mm程度、中間部200mm程度とする。
A二重張り用合板(ビニル床シート等の下地の場合)
上記下張り用床板の上に、普通合板厚5.5mmを受材心で突き付け、継手位置は、下張りと同一箇所を避け、釘と接着剤併用又は木ねじで留め付け。留付け間隔は、下張り用床板による。
B畳下床板
根太間隔は450mm程度とする。
合板は、厚さ12mmとし、上記下張り用床板の合板にならい留め付けとする。
パーティクルボードは、厚さ15mmとし、上記下張り用床板のパーティクルボードにならい留め付けとする。
C縁甲板張り
板幅100mm程度、板厚18mm、板そばさねはぎ、面取り、継手は、受材心で乱に継ぎ、隠し釘打ちとする。
D上がりがまち
床板当たり小穴じやくり、かね折り部及び入隅は上端留め、隠しほぞまで差し、出隅は、見付け留め、相欠き。柱間の場合は両端柱へ大入れにすくい込み、束のほぞに仕合わせ、隠し釘打ちとする。
(4)壁及び天井下地
@内装材を取り付ける壁胴縁及び野縁の取付け面は、機械かんな1回削りとする。
A壁胴縁
断面寸法は、合板、せっこうボード(厚さ12.5mm未満)の類の胴縁は、20×90/2(mm)。
同上の板継ぎ位置の胴縁は、20×90(mm)。せっこうボード(厚さ12.5mm以上)の類の胴縁は、24×90/2(mm)。同上の板継ぎ位置の胴縁は、24×90(mm)とする。
間隔は、せっこうボードの類の場合は、303mm。せっこうラスボードその他は、455mmとする。
取付けは、合板、せっこうボードの類の場合は、柱、間柱に添え付け、釘打ち。柱、間柱と胴縁との隙間にはかい木を当て、釘打ちとする。
化粧目地となる部分は、胴縁又は裹当て材にあらかじめ仕上塗装又はテープ張りを行ったのち、仕上材を張り付ける。
B野縁受桟(裏桟)
断面寸法は、40×45(mm)とする。
継手は、野縁と交差の箇所を避け、乱に両面添え板当て、釘打ちとする。
間隔は、910mmとする。
取付けは、吊木との交差箇所に釘打ちとする。
C野縁(板野縁を除く)
断面寸法は、40×45(mm)とする。ただし、せっこうボードの板継ぎ位置は、55×45(mm)とする。
継手は、野縁受桟との交差箇所を避け、乱に両面添え板当て、釘打ちとする。
間隔は、455mmとする。
取付けは、野縁受桟との交差箇所に釘打ち、組み固めとする。
化粧目地は、上記壁胴縁の化粧目地による。
D吊木
断面寸法は、27×36(mm)とし、間隔は、910mm
取付けは、あらかじめスラブに打ち込んだインサートに、金物により、吊木を取り付ける。
下部は、野縁又は野縁受桟に添え付け、釘打ちとする。
E吊りボルト
材料は、呼び径9mmの防錆処置を行ったもので、上げ下げが調整できるもの。下部は、野縁又は野縁受桟側面に当て釘打ちできるものとする。
間隔は、910mmとする。
取付けは、鉄筋コンクリート造の場合は、スラブに打ち込んだインサートにねじ込みとする。
Fプラスター塗り(壁下地ラスボード張りの場合)
ラスボードは、JIS A 6901(せっこうボード製品)によるGB-Lとする。
取付けは、ボード周囲の両端を押さえ、間隔は周辺部100mm程度、中間部は150mm程度にせっこうボード用釘打ちとする。
G壁及び天井開口部の補強
設計図書に表示されている照明器具、ダクト吹出し口、天井点検口、壁等の開口部は、間柱、野縁等と同材を用いて補強する。
(5)防腐処理
@処理に使用した薬剤、使用量等の記録を監理者に提出する。
A処理の方法は次による。
・処理面の汚れ及び付着物を取り除く。
・塗布又は吹付けに使用する薬剤の量は、表面積1m2当たり300gを標準とし、処理むらが生じないように、2回処理を行う。
・塗布又は睨付けは、1回処理したのち、十分に乾燥させ、2回目の処理を行なう。
・木材の木口、仕口及び継手の接合箇所、亀裂部分、コンクリート、モルタル、束石等に接する部分は、特に入念な処理を行う。
(6)養生
工事中に、汚染、日光による変色及び損傷の恐れかおる仕上がり部分は、板当て又はプラスチックカバー材等で養生する。
d.検査
検査要頷け検査表による。
a.一般共通事項
(1)工事に先立ち、現場の運営管理に必要な、現場代理人を選任する。
(2)あらかじめ定められた工事計画書に基づいて、木工事の工事管理を行う。
(3)労働安全衛生法、その他の関係法令等に従って、工事現場の安全・衛生に関する管理を行う。
(4)工事に必要な、官公署その他への手続きは、速やかに行う。
b.現場の管理体制
(1)現場代理人は、工事に当たり、現場組織体制を定め、監理者の承諾を受ける。
(2)現場代理人は、工事関係者と協力し、木工事全体の円滑な進捗を図る。
(3)木工事に先立ち、当該工事に係る立地条件等を十分把握した上で、工事の内容に応じた適切な人材(監理技術者、主任技術者)を配置し、指揮命令系統の明確な現場組織体制を組むとともに、工事関係者に工事の内容や使用機器材の特徴等を周知させる。
(4)工事の一部を協力会社に請負させる場合は、必要に応じて協力会社から、施工要領書、作業手順書等の提出を求める。
(5)作業主任者を選任すべき作業については、労働安全衛生法に基づいて作業主任者を選任する。
c.工事現場の安全・衛生管理
(1)工事に先立ち、安全工程表を作成し、これに基づいて工事全体及び工程毎の安全・衛生管理を行う。
(2)関連業者を含めた安全衛生協議組織を定めるとともに、定期的に会議を開催し、混在作業の調整、使用機器等の配置・移動等に関する協議を行い、安全作業を図る。
(3)工事に先立ち、緊急連絡体制、防火組織等の体制を整え、突発事故等に備える。
(4)必要に応じて、作業員の休憩所、更衣室、便所、洗面所等の設備を設け、作業員の衛生保持に努める。
(5)工事現場においては、整理・整頓を行い、特に落下物による事故及び墜落等の事故防止に努める。
(6)工事に当たって資格が必要な作業は、その有資格者に行わせる。
(7)作業員に対し、現場への新規入場の際に、現場における安全衛生上の教育を行う。
(8)粉塵による健康障害防止のため、作業員には、防塵マスクを着用、作業着等の清潔保持の励行に努めさせる。
(9)やむを得ず工事現場外の道路上(上空を含む)において、作業し、車両・機械等を置き又は作動させる場合は、通行者等が安全に通行できるよう措置し、誘導員を配置し、公衆災害の防止を図る。
(10)工事計画書・作業手順に基づいて、作業方法・作業内容・作業量等を作業員に周知させる。
d.火災防止
(1)火気を使用する場合には、その場所に不燃材料の囲いを設ける等引火・延焼防止する措置を講ずるほか、次の各号の掲げる措置を講ずる。
@火気の使用は、工事の目的に直接必要な最小限度にとどめる。
A火のつき易いものの近くで火気の使用はしない。
B火気の使用場所のそばには消火器・簡易消火用具等の適切な消火用水を準備する。
C作業員用のための暖房用等、直接工事以外の目的に使用する場合には、あらかじめその使用場所を指定する。
e.巡視
(1)現場代理人による木工事現場内及びその周辺の安全巡視を行い労働災害・公衆災害の防止に努める。
(2)木工事中に、危険が無いかを点検する。
(3)飛来落下物に対する養生設備の状況を点検する。
f.事故発生時の措置
(1)工事中に事故が発生し、又は公衆に危害を及ぼした場合には、直ちに応急処置及び関係機関への連絡を行うとともに類似の事故が再発しないよう対策を講じる。
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